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採用ノウハウ求人票法改正

求人票に「就業場所・業務の変更の範囲」は書けていますか。労働条件明示ルール改正への対応

2026年7月28日

2024年4月1日に職業安定法施行規則が改正され、企業が労働者を募集する際に明示すべき労働条件の項目が追加されました。ハローワーク経由の求人だけでなく、Indeed・エンゲージ・求人ボックスといった民間の求人メディアを使った募集も対象になるため、無料媒体を中心に採用活動をしている広島の中小企業にとっても他人事ではありません。今回は、この改正で何が変わったのか、求人票の作成でどう対応すればよいのかを整理します。

何が変わったのか

今回の改正で新たに明示が必要になった主な項目は次の3つです。

これまでの求人票では「雇い入れ直後の業務内容・勤務地」だけを書いていれば足りるケースが多くありました。しかし改正後は、将来的にどこまで業務内容や勤務地が変わりうるのかという「範囲」まで踏み込んで明示することが求められています。

なぜ無料媒体を使った求人票にも関係するのか

「これはハローワークだけの話では」と思われがちですが、この改正は職業安定法に基づくルールであり、Indeed・エンゲージ・求人ボックスといった民間の求人情報提供サイトを通じた募集にも適用されます。つまり、普段お使いの無料媒体に掲載する求人票そのものが対応の対象になるということです。対応していない求人票をそのまま掲載し続けることは、コンプライアンス上のリスクになるだけでなく、求職者に対して誠実な情報開示ができていない状態にもつながります。

求人票にどう書けばよいか

具体的な書き方としては、以下のように「雇い入れ直後」と「変更の範囲」を分けて記載するのが基本的な考え方です。

異動や転勤の予定が実際にはほとんどない小規模な事業所であれば、「変更の範囲:雇い入れ時と同様」のようにシンプルに書くことも可能です。重要なのは、実態に即して正確に、かつ求職者が読んでイメージできる形で書くことです。

対応を後回しにするとどうなるか

明示義務そのものは行政上の指導対象になり得るものですが、実務上さらに気をつけたいのは、入社後のミスマッチにつながるリスクです。「聞いていた勤務地と違う」「想定していなかった業務に異動になった」といったトラブルは、早期離職の大きな原因のひとつです。就業場所・業務の変更の範囲をあらかじめ求人票で明示しておくことは、法対応であると同時に、入社後のミスマッチを防ぐための重要な情報開示でもあります。

対応チェックリスト

よくある質問

Q. 転勤や異動がほとんどない小規模事業所でも明示は必要ですか。 必要です。ただし実態として変更がほとんどない場合は、「雇い入れ時と同様の業務・就業場所」のように、実態に即した簡潔な記載で対応できます。重要なのは「書いていない」状態を避けることです。

Q. 過去に掲載した求人票をすべて修正しないといけませんか。 新たに募集を行う際に明示が必要なルールのため、既に掲載中の求人票についても、次回更新のタイミングで対応することをおすすめします。掲載を継続している求人票を放置せず、順次見直していく形が現実的です。

Q. 求人票の文字数が増えて読みにくくなりませんか。 「変更の範囲」の項目は、本文の中に長々と書き込むのではなく、勤務地・業務内容の欄に簡潔に追記する形で対応できます。求職者にとって読みやすい構成を保ちながら、必要な項目を漏れなく盛り込む工夫が求められます。

私たちのAI採用代行サービスでは、求人票の作成段階からこうした法改正への対応も踏まえたうえで、Indeed・エンゲージ・求人ボックスなど各媒体への掲載を代行しています。対応に不安がある場合は、まずは無料のヒアリングでご相談ください。

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