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採用ノウハウ求人票法令順守

その一言、法律違反かもしれません。広島の中小企業が求人票を出す前に確認したいNG表現と法令チェック

2026年8月1日

求人票の文面を担当者が自分で考えているという中小企業は少なくありません。応募を増やしたい一心で書いた表現が、実は法令に触れる可能性がある、というケースは決して珍しくありません。今回は、求人票を出す前に確認しておきたい代表的な法令と、うっかり使ってしまいがちなNG表現の考え方を整理します。

男女雇用機会均等法 — 性別を理由にした限定はできない

男女雇用機会均等法では、募集・採用にあたって性別を理由に対象を限定することを原則として禁止しています。「主婦歓迎」「男性向けのお仕事です」「家庭的な女性を求めています」といった表現は、一方の性別を暗に想定していると受け取られる可能性があるため注意が必要です。

例外として、芸能・モデルの役柄上性別が求められる職業や、守衛など防犯上の理由で特定の性別が必要とされる職業など、業務の性質上どうしても性別を限定せざるを得ない場合に限り、限定した募集が認められています。多くの中小企業の求人には当てはまらない例外のため、「うちの業界は昔から男性が多いから」といった理由だけで性別を限定する表現を使うことは避けるべきです。

労働施策総合推進法 — 年齢制限も原則禁止

労働施策総合推進法(旧雇用対策法)では、募集・採用における年齢制限も原則として禁止されています。「若い方歓迎」「30代までの方限定」といった表現は、原則として求人票に記載できません。

ただし、次のような場合には例外的に年齢制限を設けることが認められています。

なお、長期勤続によるキャリア形成を目的とした例外を使う場合、「就業経験不問」であることが前提とされており、この枠組みで若年層を募集しながら「経験者優遇」と併記することは認められません。例外を使う際は、その趣旨に沿った書き方になっているかを確認する必要があります。

職業安定法との関係

求人票に記載すべき労働条件(業務内容、就業場所、賃金、労働時間など)については職業安定法でも明示のルールが定められており、2024年4月には「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が新たに義務化されるなど改正も行われています。この点は別記事「求人票に『就業場所・業務の変更の範囲』は書けていますか」で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。NG表現のチェックと合わせて、労働条件の明示漏れがないかも確認しておくことをおすすめします。

うっかり使いがちなNG表現の例

これらの表現をそのまま禁止するのではなく、「なぜその条件を求めているのか」を掘り下げ、業務内容や求める経験・スキルとして具体的に言い換えることが、法令順守と応募数の両立につながります。例えば「若い方歓迎」ではなく「未経験からじっくり育成する体制があります」、「体力に自信のある男性向け」ではなく「重量物の運搬を伴う業務です(サポート体制あり)」のように、条件そのものを具体的な業務内容として伝える工夫が有効です。

求人票を出す前のチェックリスト

よくある質問

Q. 「未経験の方歓迎」という表現は問題ありませんか。 未経験者を歓迎する旨の記載自体は問題ありません。年齢や性別を限定せず、経験の有無について書いている表現であれば、法令上の問題にはあたりません。

Q. すでに掲載している求人票にNG表現が見つかった場合はどうすればいいですか。 気づいた時点で速やかに表現を修正することをおすすめします。多くの無料媒体では掲載中の求人票を編集できるため、まずは該当箇所を業務内容ベースの表現に書き換え、以後の求人票作成時にもチェック項目として社内で共有しておくと再発を防げます。

私たちのAI採用代行サービスでは、求人票の作成段階でこうした法令面のチェックも含めて対応しながら、広島・中四国の中小企業の採用活動に伴走しています。「今の求人票に問題がないか確認してほしい」という方も、まずは無料のヒアリングでお気軽にご相談ください。

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